HOME > 金融用語集 > 債務整理とは
債務整理 弁護士が債務者の代理人となって借金の整理をすること。債務整理の方法は、基本的には任意整理手続き、破産・免責手続きの2つが従来からあり、この中間形態として、平成13年4月から施行された個人再生手続きが加わりました。いずれの手続きも、弁護士が貸金業者に対し受任通知を送付すると、貸金業者は自らの顧客(債務者)に対し直接に取立行為をすることは禁止されています。
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