HOME > 金融用語集 > 貸金業協会とは
貸金業協会 貸金業協会とは、貸金業規制法により設立された社団法人をいう。 47都道府県ごとに一箇所置かれ、その区域内の貸金業者を会員としている。 加入は貸金業者の任意。 業務としては、利用者からの苦情・相談受付のほか、貸金業規制法や金融庁のガイドラインなどの法令を業者に遵守させるための指導や、ヤミ金などの違法業者などに関する相談やアドバイスなども受け付けている。
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