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自己破産とは

自己破産

貸金業者に支払いができない借主(債務者)の申立により、裁判所が破産宣告を言渡す事を言います。
破産宣告を受けても、戸籍や住民票には記載されず、選挙権を失うなどといった事はありません。
破産宣告を受けた後、免責手続きの中で負債の免除を受けることとなります。
破産手続きにおいて、全く資産がない人で、やむを得ない理由で借金をした人は、同時廃止ということで、破産宣告と同時に破産手続きは終了し、すぐに免責手続きに進みます。
資産がある人(目安は生活費を控除後20万円以上)や、免責に問題がある人の場合には、少額管財手続きとなり、破産管財人が選任され、債権者集会を経て、免責手続きに進みます。